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特別栽培農産物とは?
特別栽培農作物とは、「科学農薬・科学肥料を減らすことを目的」とした栽培方法です。「特別栽培農産物」と表示するにはいくつかのルールがあります。
具体的には各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況に比べて、①「節減対象農薬の使用回数が50%以下」②「化学肥料の窒素成分量が50%以下」と定められています。
慣行レベルの使用回数については、各地域で定められている回数になります。
例えば、慣行レベルの使用回数が27回の場合は13回以下が特栽基準となります。
①と②の条件を満たせば、特別栽培農作物と表示することが可能です。
特別栽培農産物の表示例①
必要な項目を全て1枚で記載している表示になります。
特別栽培農産物の表示例②
(農薬使用状況)をネット上で確認できる記載にすることも可能です。
※QRコードやホームページのリンク先を記載
特別栽培農産物として販売されている商品